2017/06/07

6月7日法務委員会議事録

○鈴木委員長 次に、阿部知子君。

 

○阿部委員 民進党の阿部知子です。

本日は、この貴重な法務委員会の質疑のお時間を頂戴いたしまして、理事初め委員長に感謝をいたします。

私は、日ごろ厚生労働委員会に所属しておりますので、めったにはこの法務委員会の質疑に立たせていただくことがないのですが、冒頭、きょう、与党の御質疑の中にも野党の御指摘の中にも、この法案、百十年ぶりの改正に大きく動きをつくられたさまざまな関係者、被害者の皆さんのお声が反映されるようにという御指摘がありました。これは与党も野党も同じ思いだと思います。

もう一点、では、そのお声がどういう形で国会審議というものに残されるであろうか。私は、参考人の質疑と申しますのは、やはり、議事録に残り、日ごろの取り組みについても国会が共有できる貴重な場であるし、この性暴力を含めた刑法の改正にそうした場がないということに著しい違和感を覚えます。

事の発端が皆さんの運動であったにもかかわらず、引用することは容易だと思います、誰それがこう言ったと。でも、やはり、そうした活動してこられた方の声というものが議事録に残る、御自身の発表として残るということが大事と思いますが、委員長についてはなぜそういう行程がとられていないのか。また、委員長御自身は、国会審議のあり方として、こういう国民の声、取り組んできた声が、この場で、委員会質疑で取り入れられることの意味はどうお考えか。冒頭、伺います。

 

○鈴木委員長 理事、委員ともに同じ思いとは思いますが、国会の日程上、やむを得ずこういう日程になったことを御理解ください。

 

○阿部委員 委員長はちょっと早口で、よくわかりませんでしたが、私は、何度も申しますが、やはり、さまざまな御意見を議事録に残していくということは、歴史的な改正である分、絶対に不可欠なんだと思います。

きょう採決やに言われておりますが、引き続き与野党の理事並びに委員長にはぜひお考えを深めていただきたいと思い、私の質問に入らせていただきます。

今回の法改正は、主に四つの大きな柱になっておりまして、一番目が強姦罪の構成要件並びに法定刑の見直し、二番目が監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設、そして三番目が強盗強姦罪の構成要件見直し、そして四番目に強姦罪等の非親告罪化という四点になっているかと思います。

私は、きょうは、特に四番目の非親告罪化ということについてお尋ねをいたします。

さきの質疑の中でも既に林局長からは御答弁があったと思いますが、改めて金田法務大臣に、今回この強姦罪が非親告罪化されたことのメリット、何が大きな前進なのだろうという点をお尋ねいたします。

 

○金田国務大臣 阿部委員の御質問にお答えをいたします。

現行法上、強姦罪、強制わいせつ罪等は親告罪とされております。その趣旨は、一般に、公訴を提起することによって被害者のプライバシー等が害されるおそれがあって、被害者の意思を尊重するためである、このように解されております。

もっとも、性犯罪被害者やその支援団体関係者等からのヒアリング等を踏まえて検討いたしました結果、現在の実情としては、犯罪被害によって肉体的、精神的に多大な被害を負った被害者にとりましては、告訴するか否かの選択が迫られているように感じられたり、告訴をしたことによって被告人から報復を受けるのではないかとの不安を持つ場合があるといったようなことなど、親告罪であることによりかえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくない状況に至っているものと認められたわけであります。

このような実情に鑑みました場合には、これを非親告罪化して、親告罪であることにより生じている被害者の精神的な負担を解消することが相当であると考えられたことから、今回の改正案において強姦罪等を非親告罪化するということにしたものであります。

 

○阿部委員 確かに、人を告訴、告発するというのは、大変に精神的にも負担が大きい。プラス、今大臣がおっしゃったように、しかし、非親告罪化されたときに、プライバシーというものがどうなっていくのか、自分が本当は望まない告訴という形になってはいけないということは、今の大臣の御答弁でも確認をされたと思います。

その上で、お手元の資料を見ていただきますが、ここには、いわゆる強姦あるいは強制わいせつなどで、告訴欠如という形で、その方が告訴をしないという形で不起訴になった件数の推移がございます。当然ながら、一般犯罪よりは、告訴欠如、告訴をしないということの比率は多いと思います、一般犯罪で二から三%ですから。

しかしながら、強姦とか強制わいせつ罪の特殊性で、あるいは相手から示談などがあって、結果的に告訴欠如となったもの、強姦では近々の資料で二四・八%、そもそも不起訴が六二・六ですから。また、強制わいせつ罪でも二九・八%。すなわち、四件に一件あるいは三件に一件は、告訴欠如という理由で告訴がされない。嫌疑不十分というものと並ぶほど、告訴欠如というものが強姦ではふえております。

先ほどの井出委員とのやりとりで、強姦と準強姦は、自由な意思による性交ではないという意味で、根本的に、本質的に同じものであると。私もそう思います。意思を奪われた上での性交あるいはわいせつでありますから、そこが起点、出発点と思います。

と同時に、いわゆる強姦と準強姦、意識がない状態、アルコールや薬物やいろいろな中で意識がない状態でそうした行為が行われた場合には、なおさらにこの事態を告訴するためのハードルが高いと思います。すなわち、告訴欠如に至る比率が高いのではないかと思います。これは、告訴しようにも、そのときの記憶等々が取り戻せないというのもあるやもしれません。

そこで、これは担当並びに金田法務大臣にお伺いをしたいと思いますが、なぜ、集計上、強姦と準強姦は分けられず告訴欠如という中でカウントされているのか。いろいろな資料を拝見しましたが、準強姦だけを分けたものが見当たりません。この点について、私は、分けてきちんと現状を把握すべき。普通の犯罪に比べて強姦は告訴をされていない率が高い、さらに準強姦では高いのではないかと思います。すなわち、自由意思が表明できない状態では告訴欠如になる率が高いのではないかと思いますが、これについて、大臣、お願いします。

 

○井野大臣政務官 先生の御趣旨は、準強姦事件に特有の分析を可能とするため、強姦罪と区別して統計をとるべきということだと思われますけれども、準強姦事件については、強姦事件と比較して立証が困難であるなどとは我々としては一概に考えてはおらず、また、検察当局においても、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づいて適切に起訴、不起訴の判断をしているものと我々は承知をしております。

したがいまして、強姦罪と準強姦罪を区別して統計で把握することが必ずしも必要であるとは考えていないということでございますが、もっとも、法務省としても、今後とも、今回の法改正を機に、性犯罪の動向を注視してその実態を把握するよう努めることは重要なものであると認識をしているところでございます。

 

○阿部委員 立証が困難かどうか把握できるためのデータがないということだと思います。立証が困難かどうか把握していないというのは、個別の事案はさまざまであります、しかし、そのとき、意識がない状態下で起こる、告訴、告発には結びつきづらい、それが本当にデータ上そうであるのかそうでないのかも、分けられておらなければわからないわけです。

私は先ほど、法のというか刑の根本、何が問題なのかというと、自由意思によらない性交ということが犯罪の構成要件だと思いますが、それでもさらに薬物が使われ、あるいはアルコールが使われ、準強姦という事態が起きているという現実が多々ある中で、その方たちが果たして本当に妥当な捜査を保障され、告訴まで道がつながっているかというと、そうではないと思いますので、データがないということをもって、立証困難かどうか、差がないと言わず、データにのっとっておっしゃっていただきたい。それは物の理でありますから。

金田大臣、今後、この法律が成立したときに、準強姦罪におけるアルコールや薬物の使用というのは非常に深刻な問題。もちろん脅迫、暴行要件も重大です。でも、そもそも自由意思をなくさせられている中で起こることで、それがプラス薬物、アルコールをもって行われ、なかなか告訴に結びつかないと思いますから、そういう観点で分析をしていただきたいが、いかがですか。

 

○金田国務大臣 今委員御指摘の点につきましては、一般的に申し上げますと、今後とも性犯罪の動向というものをしっかりと注視してその実態を把握するように努力していく過程の中で非常に重要な御指摘の一つだ、このように思っております。

 

○阿部委員 ありがとうございます。

と同時に、今回、非親告罪化したことで、最も意思を表明できない子供の問題、未成年の問題は私は大きな前進をしていると思います。大臣にあっては、子供が被害者の犯罪、また子供たちへの支援ということについてはどんなお考えをお持ちか、お願いいたします。

 

○盛山副大臣 今、阿部委員が御指摘のとおり、子供が性犯罪の被害者となった事案におきましては、被害の認識あるいは表現の能力が乏しいという子供の特性を踏まえた対応が大変重要であると我々は考えております。

検察当局におきましても、このような認識に基づきまして、例えば児童相談所などの関係機関との十分な情報交換、あるいは親権者ほかとのコミュニケーションを行うなどして、その特性に配慮した対応に努めているところでございます。

 

○阿部委員 この件につきましては、後ほど民進党の山尾志桜里さんも取り上げられることと思います。

本来は、こうした場で、子供の性暴力の支援に当たっている方から私はぜひ御意見を賜りたいと思います。本当に潜在化して、親子の力関係の中で、性暴力を受けたとしても、それは自分が悪いんだ、あるいは、言ってしまえばお父さん、お母さんが罰せられる、だから自分が全部抱え込まなければと思っているのが子供の実情であります。今回の法改正からさらに本当に子供の人権の回復に向かうよう、この点については後ほど質疑の中で取り上げさせていただきたいと思います。

私は、きょう、ワンストップ支援センターと内閣府で言っておられる、私どもは性暴力被害者支援センターと名づけておりますが、被害者がそうした事態に出会ったときにまずそこに相談をして保護されるような仕組み。それは、今申し上げました子供たちにも、あるいは、なかなか警察に行って告訴というプロセスをとりがたい方々にとっても、いわゆる性暴力、性犯罪として警察が把握するものは、というか、警察に行くということ自身が一桁のパーセンテージだと思いますから、それ以外に、氷山の、海の中にあるような事態についてどういう受けとめをしていくべきかということで、このワンストップ支援センターについてお伺いをいたします。

内閣府にお願いしたいと思います。実は、ワンストップ支援センターは平成二十三年の第二次犯罪被害者支援計画の中に明文化をされておりますが、この経緯とお取り組みについて教えてください。

 

○大塚政府参考人 お答えをいたします。

ワンストップ支援センターでございますが、性犯罪、性暴力被害者の支援のため、いろいろな支援を一元的にそこで提供するということで、今お話のございました計画、さらには第四次の男女共同参画基本計画に基づきまして、今、全都道府県に一カ所を設置すべく、私どもの支援も含めて推進をしているところでございます。

現在、三十八都道府県、箇所数でいいますと三十九カ所で設置されているところでございまして、引き続き、この全都道府県設置に向けまして、私ども、支援を進めてまいりたいと考えております。

 

○阿部委員 恐縮ですが、これはとても重要なことなので、この設置の目的ということ、何を目的としているのかを明示していただけませんでしょうか。言葉で表現していただきたいと思います。目的とは何でありましょう。お願いします。

 

○大塚政府参考人 お答えをいたします。

設置の目的でございますが、これは、性犯罪、性暴力被害者に対しまして、被害直後からの総合的な支援、この総合的な支援と申しますのは、産婦人科医療、相談・カウンセリング等の心理的支援、さらには捜査関連の支援、法律的支援、こういったものを可能な限り一カ所で提供することによりまして、被害者の心身の負担軽減、健康回復、さらには警察への届け出促進、被害の潜在化防止を図る、これを目的とするものでございます。

 

○阿部委員 ありがとうございます。

私は、今回の法改正が、もちろん、起こした罪への刑罰を強化するという点は評価いたしますが、同時に、犯罪には被害者がいて、その方たちの人権回復というのは車の両輪で、その意味で、こちらの支援の側が薄いというか、現状において追いついていないという点を大変懸念しておりますので、今確認をさせていただきました。

そして、ワンストップ支援センターは、お手元の資料にございますように、いただきました資料ですと、現在三十九カ所という私の手元の表、そして、都道府県にするとたしか三十八であると思いますが、ずっと見ていただきますと、病院あるいは病院連携型というのは九つしかなく、いわゆる連携型と呼ばれるものがほとんどであります。

しかしながら、そもそも内閣府がつくられたワンストップ支援センター開設・運営の手引というものがありまして、これを見ますと、地域事情もあろうかと思いますが、病院拠点型や相談センター拠点型ということの方が望ましい、それは、病院機能とすぐにタイアップできる、あるいは病院そのものが支援センターになるということですが、しかし、でき上がってみると、確かに数はふえておりますが、相談連携型といって、各医療機関にはタコ足のように連携をお願いしながらやっていくというものがふえております。

この現状についてはどう改善していかれるおつもりでしょう。お願いします。

 

○石原副大臣 委員御指摘のとおり、性犯罪、性暴力被害者支援のためのワンストップ支援センターは現在三十八都道府県で三十九カ所設置されており、そのうち病院拠点型については九カ所というふうに承知しております。

内閣府では、個々の都道府県の詳細な状況については十二分に把握しておりませんが、病院拠点型が少ない主な理由としては、拠点となる病院の不足、医療関係者や支援者などの人材不足などが原因であるというふうに考えております。

一方で、病院がワンストップ支援センターの拠点としての役割、機能を担うことは難しい場合でも、委員が言われたように、協力病院や連携病院といった形で、支援のネットワークの中で一定の役割を担っているケースがあるというふうに考えております。

こうした状況は地域によりさまざまと考えられるので、都道府県の実態やニーズに応えられるように、今年度予算で設けた性犯罪・性暴力被害者支援交付金を効果的に活用して把握をしてまいりたいというふうに考えております。

 

○阿部委員 確かに今年度、支援交付金が出まして、医師の研修並びに看護師さんの研修等には多少の費用がつきますが、後ほど御紹介しますが、病院拠点型というと、医師が当直をしていて二十四時間対応ができる、そして夜の方が暴行事件は多いわけで、本当にいつでも即つながるという意味では、これは内閣を挙げて病院拠点型に持っていく必要があります。確かに、医師が不足している、あるいはもろもろ地域事情もあると思いますが、後ほど私がこういう案はどうだろうということを提案させていただきますので、またそのときに機会あれば御答弁をお願いいたします。

そもそも、先ほど、警察に駆け込んでいかれるというのは大変少ない、ハードルが高いということを申し上げましたが、その警察が、もしそういう被害者の方が助けを求めて来られた場合に、窓口の警察官の対応というのはどのように教育されているであろうか、これについて御答弁をお願いいたします。

 

○高木政府参考人 性犯罪被害者の精神的負担の軽減あるいは被害の潜在化防止といったことを図るためには、特に被害者に対する対応が適切になされることが極めて重要であるというふうに認識しておりまして、そういった観点から、捜査員に対する教育、研修の充実等に努めているところでございます。

具体的には、教育訓練の中では、被害者の心情に配慮した対応、初動捜査の具体的方法、被害者聴取のあり方等を具体的に教えているところでございまして、今後ともこういった指導教養をさらに充実してまいりたいと考えております。

 

○阿部委員 私が今、警察の初動というか警察が何をしているのかということでお尋ねいたしましたが、先ほど、司法の場でも必ずしも被害者の心情に配慮がない場合もあるということがあったと同じように、警察の場でも警察による二次被害ということが従来から言われております。犯罪の特殊性だと思いますが。

事例の紹介を一例だけさせていただきますが、私は神奈川で、選挙区は藤沢ですが、すぐ近くに横須賀があって米軍基地がございます。そこで二〇〇二年に起きたジェーンさんという女性の強姦事件であります。

この方は警察に行かれましたが、十時間近くも警察にとめ置かれ、アメリカ等々ですとレイプクライシスセンターというのがあって、犯人の証拠をとるために病院機関にすぐ連れていかれて、そして外傷があればケアを受けて、情況証拠を採取して、そして、そこからまたいろいろな取り調べに持っていくというところなのですが、このジェーンさんの件は十時間横須賀の警察署にとめ置かれたということです。

これはもちろん、二〇〇二年の事案ですから、その後、彼女は国賠訴訟を起こしまして、その対応がきちんと本当に自分の人権を守ったのかどうかということを起こされましたので、警察庁としても改善していると思いますが、ただ、さまざまな、犯罪捜査規範や被害者対応要綱、あるいは内部規律などの中に、本当に、被害者に迅速に医療が必要なんだということをちゃんと紹介して、道をつないでいるだろうかという点で、私は今も懸念が残ります。

というのは、被害を受けた当事者の女性は、もう本当に判断が不能な状態で、今すぐ医療的にやらなければいけないことがあるというふうには考えられない、とにかく何でもいいから助けてほしいとそこに行くわけで、そのときの初動の警察官に、医療の必要性から、その方の人権への配慮というのは極めて重要となりますので。

また、きのう、警察庁の中で何か使っているマニュアルとか本はないのですかと伺いましたが、各都道府県でやっておりますというので、どんな指導が具体的になされているかをいただけませんでしたので、これは心にとめていただきまして、二次被害が起こらないようにお願いをしたいと思います。

さて、私が先ほど来強調しておりますように、性犯罪の特殊性は、即医療が必要になるものが多いということで、一つ御紹介したいのが、大阪にございますSACHICOというワンストップ支援センターであります。

皆様のお手元に資料をつけさせていただきましたが、このSACHICO、性暴力支援センター大阪。セクシュアル・アソールト・クライシス・ヒーリング・インターベンション・センター・オオサカ、これを全部略すと、たまたまSACHICOといういい名前になるということです。

基本理念ということで、ここは病院型の支援センターですが、被害直後からの総合的支援ができる。二十四時間体制のホットラインと、支援員が常駐して心のサポートをすると同時に、二十四時間の産婦人科救急医療体制と継続的な医療を行い、警察、弁護士、カウンセラーなどの機関への連携を行っている。当事者が告訴するしない、あるいはその後どう生きていくかを自分で選べるような体制と、究極的には性暴力のない社会の実現を目指しているということです。

ここに、二〇一〇年から二〇一五年三月までの実績がございます。この五年間で、相談件数は九百八十三。ここを受診された、カルテの枚数であります。大体年間二百件くらい。正直言って、ワンストップ支援センター、他の支援センターで、ここほどたくさんの件数を受け入れて、実際の支援につなげているところはないと思います。

ちなみに、性虐待も二百十三件。これはとても警察に上がる数ではありません。また、DVあるいはレイプ、強制わいせつでは、未成年の比率が大変多い、五百七十七件中三百十六件となっております。今、もっと件数はふえていると思いますが。

このSACHICOの活動は、チャートで、次に絵がございますが、阪南中央病院という院内にあって、女性医師が二十四時間対応をしていて、そしてホットラインを持ってやっているというところでございます。

次に、また開いていただきますと、レイプ、強制わいせつ被害者の診療というのは、時間外が多くて、時間もかかる。被害者への診療は平均百十三分であります。状況を聞きながら、証拠を採取する。時間外の受診が六〇%、深夜帯が一三%。すなわち、拠点病院でないと、とてもこれだけはできない。

もちろん、警察が連携して、善意の先生方がいろいろ協力はしてくれる。レイプのときの証拠採取セットというのがあって、それを医療機関に渡しておくのですけれども、そういうやり方では、なかなか全体の、レイプに対しての対応が持ち上がっていかない。もちろん、お医者さん側は善意で一生懸命やってくれていますが、まだまだだと思います。

すなわち、時間と人員と場所が必要で、当然それを配置するにはお金が要るということです。入り口も別にします。普通の産科、出産の入り口と、夜中に生まれる赤ちゃんも多いですから、でも、こちらで起きた不幸に対応するときの窓口は変えて、裏からわからないようにしてなどの施設の改築も必要です。

その下に書いてありますが、レイプ、強制わいせつの被害者五百七十七人にどんな対応がされたか。緊急避妊薬の処方、性感染症の検査、そして犯人の精液などの採取。あるいは、少しおくれて来た方は、妊娠をしておられる方も五十三人。七十二時間以内に避妊措置をしないと本来はいけないのですけれども、なかなかたどり着かなくて、妊娠してからという方もございます。その他、弁護士紹介、カウンセリング紹介などとなっております。

ここで金田法務大臣にお伺いいたしますが、先ほど被害者の方とか支援団体とお話をされたことがありますかという質問がほかからもございましたが、私は、こういう現場で支援に携わっている、大変件数も多い、そして性被害とは何かということを理解していただくために、金田大臣にあってはぜひ視察もしていただきたいし、きちんとこれを定着化させるために御尽力いただきたいが、いかがでしょう。

 

○金田国務大臣 阿部委員から、ただいま、性暴力救援センター大阪、SACHICOの取り組みについてさまざまな御説明を賜りました。

私は、犯罪の被害に遭われた方々の声に真摯に耳を傾ける、そしてその保護、支援に取り組むということは非常に重要なことであろう、このように認識をいたしております。

このSACHICOのケースは、性犯罪、性暴力被害者に被害直後からの総合的な支援を可能な限り一カ所で提供するということによりまして、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るとともに、警察への届け出の促進、被害の潜在化防止を目的とするワンストップ支援センターである、このように認識をいたしております。

ワンストップ支援センターが一番初めに整備されたのは恐らくこの大阪のSACHICOなんだろうと思うんですね。ですから、そういう意味においても、先頭を切って頑張っておられるということに非常に感心をして拝聴しておりました。

そういう中で、私は、性犯罪や性暴力の被害者というのは、多大な精神的な苦痛あるいは身体的な苦痛を受けてさまざまな支援を要するんだということから、その心身の負担を軽減し、心身の健康の回復を図るというワンストップ支援センターの取り組みというのは極めて重要なものであるなという思いを抱いてお聞きしておりました。

犯罪被害者等基本法によります基本計画、その第三次基本計画においてはワンストップ支援センターの設置促進が施策として明示されておりますことからも、さらなる拡充が図られるということを私としては期待していきたい、こういうふうに思っております。

 

○阿部委員 私がぜひお願い申し上げたいのは、やはり医療型の拡充ということには人件費もかかりますし、病院の体制整備も必要であります。石原副大臣にお伺いいたしますが、これは内閣を挙げてそういう支援をしていただけることが大変重要だと思います。ことし、二十九年度からいろいろな交付金が始まっておりますが、まだほんのスタートで、ちっちゃな芽であります。しかしながら、これは本当に、こういう被害者にとっては、病院というのは不思議なことに、そこに駆け込めばちょっと守られるということも同時に感ずる場所でありますので、ぜひさらなる支援というかバックアップをお願いしたいですが、いかがでしょう。

 

○石原副大臣 お答え申し上げます。

当該交付金は、ワンストップ支援センターの全都道府県での早期設置とその安定的な運営を図るために、今年度予算に新たに設けたものであります。今、金額はまだ小さいというお話がございましたけれども、まずはこの今年度新設した交付金を適切に施行していくことが何よりも重要であるというふうに考えております。

その上で、今後のあり方については、各都道府県における取り組み状況などを勘案しながら、引き続き内閣府として検討してまいりたいというふうに考えております。

 

○阿部委員 ずっとモデル事業以来、必ずしもスピードアップした取り組みではない。ただ、これは緊急性のあるものですし、一方で法改正がされて非親告罪化されているわけですから、やはりもう一つの被害者支援ということは、私は並び走っていただきたいと思います。

引き続いて、最近大変に目にとまることが多い、学生あるいは医学部の学生並びに医師による集団の強姦事件についてお尋ねをいたします。

金田大臣にも最後のページをお開きいただきたいのですが、ここには、大学生等による主な集団暴行事件というのを新聞等々に出ている限りにおいて拾わせていただきました。

古くは、二〇〇一年、早稲田大学のイベントサークル、スーパーフリーというところの学生たちが起こした事件、それから、京都大学が二〇〇五年の十二月、京都教育大学が二〇〇九年の二月。おのおの特徴的なのは、女性を酒に酔わせて、飲ませて暴行を集団で働くという、ひきょう者のきわみだと思いますが、こういう事件が多く起きております。

特に二〇一六年は、立て続いて四件ですね。起きたところは、おのおの、東邦大学の医学部の卒業生である研修生が、千葉の船橋中央あるいは東京慈恵医大等々に勤めていて、研修をやっていて、これもお酒を飲ませて暴行した。専用のマンションの一室を借りてやっていた。東京大学でも、大学生と大学院生五人が、同じように、女性を酒に酔わせてわいせつ行為に及ぶ。慶応大学でも、神奈川県の葉山の合宿施設で、ミス慶応コンテストを主催して、そのときに被害女性を集団で強姦する。そして千葉大学、これも医師が関係していますが、千葉大学医学部の男子学生らが、飲食店で女性を酒に酔わせてトイレで暴行する。医学生三人と医師一人、東邦大学の方も研修医と現役学生一人ということで、どの事案を読んでも、大変に社会の風紀がもう本当に乱れていて、深刻な実態と私は思います。

ここでお尋ねですが、今回、集団の強姦あるいは準強姦などについては、集団強姦罪というものを廃止することになっております。

平成十六年に、集団で強姦するとは、共謀して強姦するわけですから、普通の強姦よりはやはり問題が大きいだろうということで、集団強姦罪と別途、やはり法律というのは国民へのメッセージですから、こういうものはやってはならない、より厳密に罰するぞということで、平成十六年に改正が行われました。

今回廃止となっておりますが、果たしてこれで国民へのメッセージを誤ることがないのか。これだけ事件が起きているときに廃止をして、例えば、強姦の実際の量刑が上がったから、わざわざ集団強姦罪だけ別にしなくてもいいんですという考え方かと思いますが、法律とは何か。国民へのメッセージだと考えれば、現時点で集団強姦罪をなくす意味は何でありましょう。

 

○盛山副大臣 阿部委員の御指摘のとおり、今こういうような事案が大分ふえているというのは、本当に残念なことだなと思います。私もいろいろ感想を述べたいわけでございますけれども、法務省として述べることではないでしょうから、ちょっとそれは残念ながら別の場でということにさせていただきますが。

お尋ねの集団強姦罪廃止の件でございますけれども、現行法におきましては、集団強姦罪の法定刑の下限が懲役四年でございます。今回の法改正では、強姦罪の法定刑の下限を懲役三年から五年に引き上げるということで、現行の集団強姦罪の法定刑の下限を上回るということになります。

ということでございまして、集団による強姦の悪質性については、引き上げられた法定刑の範囲内で量刑上適切に考慮することによって適切な科刑が可能であるといったことから、集団強姦罪を廃止することが相当と考えますし、また、集団強姦罪を廃止する以上、集団強姦致死傷罪についても廃止するのが相当と考えたところであります。

そして、阿部先生御指摘の、誤ったメッセージを発することになるのではないか、こういうことでございますけれども、集団的形態の強姦、準強姦については、暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度である点で悪質であるという点では私どもも同感でございます。

しかしながら、今回、強姦罪の量刑を引き上げるということとしたものでございますので、仮に、今般の強姦罪、強姦致死傷罪の法定刑の下限の引き上げに合わせてさらに集団強姦等の罪等を引き上げるとすれば、例えば、集団強姦罪の法定刑の下限を、通常の強姦罪の懲役五年を超える例えば懲役六年などとして、そして、集団強姦等に係る致死傷罪の法定刑の下限を、通常の強姦致死傷罪の懲役六年を超える例えば懲役七年といったことが考えられるわけでございます。

しかしながら、現行法上、集団強姦等に係る致死傷罪の法定刑の下限につきましては、酌量減軽をした場合において執行猶予を付することができる限界である懲役六年とされております。この趣旨は、犯行に加担した者の中でも関与の度合いが比較的軽微な者であって前科等のない犯人が、被害者に対して最善の慰謝の措置を尽くすなどしたにもかかわらず、酌量減軽をしても執行猶予を付し得ないことには問題があると考えられたからでありまして、この趣旨は現在も妥当することから、法定刑の下限を懲役六年を超えるものにすることは適当ではないといったようなことでこういった結論になっているということを御理解いただきたいと思います。

 

○阿部委員 今御答弁いただいたのは単に量刑の年数の問題であって、私が申し上げたいのは、法は社会へのメッセージ。その数量化されたものが何年という刑ではありましょう。しかしながら、これだけ集団の強姦事件が起きている中で、集団強姦罪そのものが廃止ということは、やはりその名前を残すことだってできるわけです。何がいいことで何が悪いことなのか、何をやるべきではないのかというメッセージがこれでは明らかにならない、法の持つ意味が後退をすると私は思います。

大臣、普通に常識で考えて、これら、今まで随分、強姦しても、確かに執行猶予がつくものが多いのです。懲役三年でも執行猶予がつくとか、現実には強姦しても罰せられないというメッセージにもなりかねないから、その法定刑を上げていくということはいいと思います。しかし同時に、集団強姦罪そのものがなくなるというものではない。その行為に対する考え方というものは明示されるべきだと思いますが、金田大臣、いかがですか。

 

○金田国務大臣 委員御指摘の点は先ほどから拝聴いたしておりました。

私どもがこのたびの改正に際しまして申し上げたいことは、ただいま副大臣から申し上げたとおりであります。

 

○阿部委員 この刑法改正に当たって、特に子供たちを性暴力から守るためにぜひ改正をと言っておられた方からの言葉なんですけれども、法律は大人から子供へのメッセージというふうに言っております。これを読みかえると、法律は時々の社会がどうあるべきかのメッセージであります。私は、大事なところが抜けているように思います。物事の軽重だけではかっていって、執行猶予になる年限がどこからかなどでやっていくということは、そもそも残すこともできたはずですから、今の御答弁については承服しかねますが、そうされたということは、御説明ですから、承りました。

そして、では、どうして私たちの社会はこうなってしまったのかということで、医学部教育のあり方ということも、特に東邦大学や千葉大学は、医師になる方たちが率先して強姦を起こすなんということは本当に厳しく罰せられるべきだし、また、教育課程でそういうことはきちんと、女性の人権、ジェンダーは教えられるべきですが、一体文部科学省はどう取り組んでおられるのかについてお伺いいたします。

 

○樋口大臣政務官 将来医師を目指す医学生には、とりわけ高い倫理観や人権意識が求められていると認識をしております。

医学教育において、学生が卒業時までに身につけておくべき必須の実践的診療能力の学修目標を提示いたしました医学教育モデル・コア・カリキュラムにおいて、医の倫理と生命倫理に関する規範に関する項目が盛り込まれているところでございます。

これらに基づきまして、各医学部において、一般社会倫理から医の倫理まで広く学び、これらを深く学んで理解する、倫理、心理、社会問題に対応できる能力を養うといった、医師として求められる倫理観や人権意識を涵養するための教育が実施されていると認識をしております。

さらに、平成三十年度から運用予定の医学教育モデル・コア・カリキュラム、平成二十八年改定でございますが、これにおいては、医師として求められる基本的な資質、能力として、新たに、医師としての尊厳と責任を自覚し人格を高めることや、法規範の遵守及び法秩序の形成に努めることが明示された日本医師会の医師の職業倫理指針に関する規範を概説できるといった項目を盛り込むなど、医の倫理にかかわる学修目標を充実しているところでございます。

文部科学省といたしまして、このような取り組みを通じて、医師としての職責や倫理に関する教育がさらに充実をするよう、各大学に対して促してまいりたいと思います。

 

○阿部委員 今の御説明を聞いても、やはり、女性の人権やこういう強姦ということについて、ほとんど具体的にそれでは教えられないと私は思います。そういう方がお医者さんになって本当に女性たちが安心してかかれるだろうかと、恐怖すら覚えます。

私の提案は、先ほど石原副大臣がいろいろこれから充実させるとおっしゃった、ワンストップ支援センターを各大学医学部に置くことです。二十四時間できるのですから。そして、そういうことが自分のそばにある、何がこれは問題なのかということを、OJTではありませんが、日々学ぶことであります。事態は非常に深刻です。

これは、次に、厚生労働政務官にお伺いいたしますが、多くの大学病院は同時に特定機能病院で、患者さんに対してハイレベルな医療を提供する、当然高い倫理性も求められる。例えば、特定機能病院にワンストップ支援センターの医療型を設置するとか、何らかの具体的なことがなければ、倫理規範といってこうやって読んでも、正直だめなのです。

本当にこういうことが根絶されるように、私は前、厚生労働委員会でこれを取り上げたことがありますが、ぜひ、文科省と協力して、特定機能病院ないしは大学病院、特定機能病院の八割以上は大学病院ですから、人材はおられるはずです、できるはずです、お取り組みいただきたいが、いかがでしょう。

 

○堀内大臣政務官 阿部委員御指摘のように、性犯罪、性暴力被害の支援を行うに当たって、医療機関の果たす役割は大変重要だと認識しております。

しかしながら、性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターは、先ほど阿部委員がお配りくださった資料の四にございますように、病院拠点型のみならず相談センター拠点型などの多様な形態がありまして、特定機能病院や医療機関以外の類型も含めどのような主体がその役割を担うべきかについては、地域の実情に応じて検討される必要があるものではないかと思っております。

厚生労働省といたしましても、引き続き、文科省、内閣府と連携しつつ、ワンストップ支援センターの設置に向けて、関係団体や都道府県に対する周知、協力依頼、そういったものを行ってまいりたいと思っております。

 

○阿部委員 国としてやるべきことを地域の実情に逃げたら私はだめだと思います。

私たち五つの野党で、ワンストップ支援センター医療型を設置してほしいという法案を実は提出しております。それは、やはりそこに政治の意思の優先順位を置けということであります。

被害者をきちんと受けとめられる支援センター、もちろん、相談型でも、ないよりはずっといい、連携型もそうであります。でも、絶対必要な産婦人科医療の部分がきちんとそこに常時確保され、そこで性暴力とは何かということを自覚した医師が育ち続けるということが、社会から性暴力を根絶していく大きな道だと思うし、同時に、学生たちが逆に言うと安易にこういう事件を起こさない、そうしたことを保障していくと私は思います。

ちなみに、私がこれだけ力説するのは、今、大変問題になっております、TBSの元記者が詩織さんという女性を準強姦したかもしれないと言われている事件がございます。これが、もしも病院拠点型に来ていただくと何が違うのか。

実は、先ほど申しました性感染症があるとかあるいは避妊措置をとるとか、いろいろありますが、それと同時に、血液を必ず採取して保存しておきます。そうすると、今多い、集団強姦も全部そうですが、酒に酔って、あげくに強姦をするわけです、血中のアルコール濃度、あるいはデートのときに相手の意識をなくすために使う薬物などの濃度も、きちんとそこがチェックできます。

医療は常に、例えばそれがいろいろな中毒ではないか、何が起きたのかということを検証するために冷凍保存を、このワンストップ支援センター、SACHICOに行っていただけばわかりますが、血液をとってやっております。恐らく、警察の窓口に行かれても、それだけの体制がある病院につながらないことも多いと思います。

私がわざわざ準強姦と強姦を分けたのは、そのとき女性に記憶がない、もちろん、同意によらない性交は一緒です、でも、情況証拠を固めていかないと、告訴にも結びつかない、結局不起訴になっちゃう。それでは本当に魂の殺人と言われるレイプの犠牲者は後を絶ちません。

金田法務大臣にもう一度伺います。

私は、そういうことをきちんと見てきていただきたいのです。病院拠点型の支援センターとはどんな体制で、ここは何が保障されているのか。最後に、金田大臣、私は、今これだけ世上騒がれている強姦の問題、女性たちの虐げられた人権の問題、どうやっても政治が意思を持って解決していかなければならないと思いますが、視察を兼ね、そして状況を見ていただいて、本当の充実、本当の支援のために先頭に立って御尽力いただきたいが、御答弁をいただきたいと思います。

 

○金田国務大臣 阿部委員の先ほどからの貴重なお話を伺っておりました。ワンストップ支援センターの設置促進は非常に重要であるということ、それに加えて病院拠点型が非常に意味があるというお話、そういう一つ一つになるほどなという思いを持って先ほどからお聞きしていたことを繰り返し申し上げたいと思います。

このたびのこの法案のことにつきましては、今までも可能な限り、たくさんの皆様の思いやお話や経験をお聞きしてこの改正に至ったわけですけれども、私たちの努力というものはこれで終わりとかいうものではありません。これからも、法案の成立を見た暁には、それをベースにした対応をやはりしっかりと行政としても考えていかざるを得ませんし、そしてまた、その法律に足らざることがあれば、それはまた次の機会を考えていく、そういう努力を続けなければいけないなという思いを改めて感じた次第であります。

 

○阿部委員 ありがとうございます。

最後に、この五年間の被害者とつき合って見えてきたことというSACHICOの取りまとめをお伝えしたいと思います。

一つ、警察に行けない被害者も多い。一つ、妊娠してからの来所が多い。一つ、アルコール使用、ネットでの接触、集団レイプが多い。一つ、障害を持つ人の被害の発見と対応がおくれがちである。一つ、子供の性被害が多い。

これらは全て潜在化しやすいもので、このワンストップ支援センター医療型が大きな役割を果たしたということであります。

大体、年間三千万から五千万の維持、運営、管理費が必要です。石原副大臣にも御尽力いただきますが、政府を挙げて、そして厚労省も文科省も御尽力をいただきたい。

以上で終わらせていただきます。ありがとうございます。

 

○鈴木委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。