放射性物質汚染対処特措法(特措法)に基づいて行われた除染作業で生じた土壌等(除去土壌)は、福島県内で1,600万~2,200万m3、福島県外の汚染状況重点調査地域で33万m3と推計されています。
福島県内の除去土壌は、「中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」となっています。これを受け、環境省は2016年4月「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」を策定し、8,000Bq/kg以下の除去土壌を、覆土・遮蔽などの飛散防止対策を行った上で、公共事業で再利用する方針を打ち出しました。現在、飯舘村長泥地区で農地造成の実証事業が行われています。二本松市の農道への利用は、住民の反対により事実上中止となりました。南相馬市の常磐自動車道の拡幅工事においても除染土の利用が計画されています。
他方、福島県外(岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)の除去土壌は「放射性物質汚染対処特措法」に基づき市町村が処分することになっています。環境省は、茨城県東海村と栃木県那須町で埋め立て処分の実証事業を実施し、現在、放射性物質の濃度の上限を定めず、30cmの覆土を行った上で埋め立て処分を可能とする省令案・ガイドライン案を策定しようとしています。
こうした方針について、環境省から市民に十分説明がされ、意見が聴取されているとは言い難い状況にあります。
そこで、このたび、超党派議員連盟「原発ゼロの会」は、幅広く市民からの質問や意見を聴取するための「意見聴取会」を開催いたします。意見表明者を募集します。
<概要>
日時:2019年5月13日(月)16:00~18:00
場所:衆議院第一議員会館地下1階 大会議室(最寄駅:東京メトロ 国会議事堂前)
主催:超党派議員連盟「原発ゼロの会」
協力:原子力市民委員会
<プログラム>
■ 環境省からの説明(20分)
1. 福島県内「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」に基づく再利用について(10分)
2. 福島県外(岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉)における放射性物質汚染対処特措法に基づく最終処分について(10分)
■ 市民からの意見表明 5分×10人
■ 質疑
<意見表明の申込について>
※意見表明の申し込みは、2019年4月26日(金)正午(必着)です。
別添の申込書(・)にご記入の上、以下までお送りください。
送り先:FAX:03-3508-3303
Email: i05272@shugiin.go.jp(@を小文字にしてください。)
※意見表明者は10人程度を見込んでいます。お一人の発言時間は5分までとさせていただきます。申込者多数の場合は、地域バランスや属性などを考慮の上、主催者側で選定させていただきます。結果は5月7日(火)までにご連絡する予定です。
※環境省の除染土壌の再利用・処分に関する政策に関しては、以下の資料をお読みください。特に、意見表明を希望される方はかならずお読みください。
【福島県内の除染土壌の再利用】
再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について(2016年6月30日)
中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会 配布資料・議事録 など
【福島県外の除染土壌の処分】
除去土壌の埋立処分に関する環境省令及びガイドラインにおける記載事項(案)(2019年3月15日)
除去土壌の埋立処分に係る実証事業の結果について(中間取りまとめ案)
除去土壌の処分に関する検討チーム会合配布資料・議事録
<参加について>
・当日は、どなたでも傍聴することが可能です。
・参加、傍聴(取材を含む)される方は、5月13日(月)15:30~16:00、衆議院第一議員会館1階ロビーで配布する通行証を受け取ってご入館ください。