11月22日、厚生労働委員会は「産後ケア事業」の実施を市町村の努力義務とし、産後1年以内のママと赤ちゃんを助産師などの専門職がきめ細かくサポートすることを盛り込んだ母子保健法改正案をまとめ、前回一致で可決、26日に衆議院を通過しました。今後は参議院での成立を待つばかりとなっています。
これまで厚労省の予算事業として市町村で行われてきた「産後ケア事業」は宿泊型、デイサービス型、訪問型の3類型ですが、特にニーズの高い宿泊型は病院や助産所の空きベッドの活用が8割を占め、産後ケアに特化した施設はわずか4.7%にすぎませんでした。その理由は、用地の取得や建物建築費などの補助がないこと、旅館業の届け出や住居専用地域への建築規制があることなどから、「産後ケアセンター桜新町」を運営する世田谷区を中心に特別区長会から規制緩和の声が上がっていたのです。
保坂世田谷区長から陳情を受け、阿部とも子が中心となって取りまとめた児童福祉法を改正する「産後ケアセンター設置推進法」を昨年6月に野党共同で提出。その後の協議の過程で、母子保健法に位置づけることで与野党合意し、今回の母子保健法改正案となりました。具体的な実施基準は省令で決めることになっていますが、施設整備費や各種規制への検討も始まっています。
この間の児童虐待は、とりわけ0才0日の死亡事例が全体の40%に上り、加害者は実母が9割です。また、出産後1年までの妊産婦の死因は自殺が最多、うつの悪化も原因とされています。不安と孤独の子育ては、誰もが精神的に不安定になるものです。ハイリスクの母子に限らず、出産後のママや赤ちゃん、その家族が妊娠期からの切れ目のない支援をユニバーサルに受けられるよう、「街なかの実家」を星の数ほど全国に広げましょう。
■22日、阿部知子は産後ケアセンターについて質問に立ちました。
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