2020/06/27

汚染水に考慮されていない核種があることに関する再質問の答弁が閣議決定されました。

汚染水に考慮されていない核種があることに関する再質問の答弁が閣議決定されました。

 

6月12日に阿部とも子が提出した「ALPS処理水の濃度に考慮されていない核種があることに関する『再』質問主意書」への政府答弁書が6月26日に、閣議決定されました。質問と答弁概要(赤字)は以下の通りです。

 

ALPS処理水の濃度に考慮されていない核種があることに関する再質問主意書

 

 多核種除去設備等処理水(以後、ALPS処理水)は環境へ放出せずに放射能の減衰を待つべきである。ところが、国民には、判断材料となる様々な情報が広く共有されていない。そこで、五月二十八日に「ALPS処理水の濃度に考慮されていない核種があることに関する質問主意書」を提出したが、同質問主意書への答弁(以後、政府答弁)は、事前にヒアリングで得ていた回答よりも消極的なものにとどまった。

たとえば、ヒアリングでは、東京電力がALPS処理水を環境へ放出する場合は、処分前に「告示濃度限度比総和」(以後、告示比総和)一未満になるように二次処理を実施することや、全タンクを測定し、告示比総和に炭素十四(C‐14)を考慮するべきであることを、東京電力も原子力規制庁も認識していることが確認できた。ところが、政府答弁では、原子力規制庁は、東京電力の認識を「把握している」など、消極的な表現ぶりにとどまっている。

そこで、ここでは、数ある重要な点のうち問二の2への政府答弁に関してのみ、再質問する。

 

一 問二の2で、告示比総和には、C‐14だけではなく、トリチウムも考慮に入れるべきではないかと尋ねたところ、政府答弁は、「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会報告書」(以後、報告書)で、「トリチウム以外の放射性物質について告示濃度限度比総和一未満を満たすことを今後の対応方針として決定」とされており、ALPS処理水の「二次処理」の対象にトリチウムを含まない旨を答えた。

そこで、この「決定」が書かれている箇所を見ると、報告書十五頁に「通常の浄化処理を終えていないタンクに保管されているALPS処理水(告示比総和一以上)に含まれるトリチウム以外の放射性物質については、環境中に放出する場合には、風評など社会的な影響も勘案し、単に希釈して規制基準を満たすのではなく、希釈を行う前に二次処理を行い、トリチウム以外の放射性物質について告示濃度限度比総和一未満を満たすことを今後の対応方針として決定」と書かれている。

 

1 「今後の対応方針として決定」を行ったのは小委員会か、経産省か。報告書には主語が書かれていないため、いつどこでどのように決定されたのかも含めて、明らかにされたい。 

 

【問一1への答弁】

東京電力が平成30年10月1日に原子力災害対策本部の下に設置された小委員会において示したものである。

 

2 経産省は海洋放出を含めて、環境へ放出することを決定していないと繰り返し述べてきている。ここでの「今後の対応方針として決定」は「環境中に放出する場合」の仮定の話であるという理解で間違いはないか。

【問一2への答弁】

御指摘の通りである。

 

3 仮定の話であるとしても、二次処理の対象にトリチウムを含まないことと、告示比総和の計算にトリチウムを含まないことは別であり、トリチウムを考慮した場合に告示比総和がどれぐらいになるのかを、国民に対して基礎情報として政府は明らかにすべきではないか。なぜ、明らかにしないのか。

【問一3への答弁】

御指摘のトリチウム以外の放射性物質に係る「告示比総和」は、仮にALPS処理水を環境中に放出する場合に、希釈を行う前に「二次処理」を行うかどうかを判断する指標として用いられるものであるところ、お尋ねの「二次処理の対象にトリチウム」を含ませない一方で、「告示比総和の計算にトリチウム」を含むこととする扱いについては、トリチウムが多核種除去設備によって取り除くことができないため、トリチウムを含めた放射性物質に係る「告示比総和」が、多核種除去設備によって取り除くことができる放射性物質が残留している程度を表していない指標となること及び「二次処理」を行うこととしているALPS処理水の対象について誤解を招くおそれがあることから、この扱いを行うこととはしていないものと承知している。また、東京電力福島原発構内に貯蔵されているALPA処理水に含まれるトリチウムの総量及び平均濃度については、経産省および東電のホームページにおいて公表している。