「自宅療養者が誰でどこにいるのかの情報を持っていない」ために、「支援がしたくても何もできないという」もどかしい声が、保健所設置市「以外」の自治体議員から上がってきました。
そこで、厚労省に「今年8月25日の事務連絡「感染症法第4条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(周知)」の前提には、自宅療養者の個人情報(氏名、住所、連絡先)の提供を前提に含んでいることが明確に分かるように改訂し、再度の周知徹底を」と、9月3日(金)に求めたところ、9月6日(月)に厚労省から対応しますと回答があり、
「感染症法第44条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について(自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて)」が発出されました。別紙「神奈川県における市町村と連携した自宅療養者への生活支援事業の例」も示されています。
早期検査・隔離・診断・治療体制が未整備な間にも、刻一刻、命を守るためにできることを進めましょう。