2020/03/05

東電の原発事故で汚染された土壌の再生利用問題を予算委分科会で問いました

 阿部知子は2月25日に予算委員会の第6分科会で小泉環境大臣に質問をしました。

管理できていない除去土壌

 昨年10月12日の台風19号で、除去土壌(福島第一原発事故で放出された放射性物質で汚染された土壌)の大型土のう90袋が流出した件を質問しました。それらは国管理の236カ所、自治体管理の760カ所の土のうの仮置場で管理していたはずのものです。

 その管理状況について尋ねると、環境省の環境再生・資源循環局の森山誠二・次長は、「市町村の方の除染に伴う土のうにつきましては、基本的には市町村の方で管理をされているということでございますが(略)、我々が今現在、すぐに、どういうふうになっているかということを把握している状況ではございません」と回答。「管理ととても言えない」ことが明らかになりました。

環境省令の改正(案)で「管理」を前提に除去土壌の再生利用

 また、放射性物質汚染対処特別措置法の環境省令改正で、公共事業等、管理の下で汚染土壌を再生利用するとした案について質問をしました。

 原子炉等規制法では100ベクレル/Kg以下(セシウム換算)としている再生利用の基準を、最大80倍の8000ベクレル/Kg以下まで可能とする戦略と手引き案を環境省はつくっています。

 しかし、放射性物質汚染対処特措法に基づく省令案には、濃度規制値も、管理年限も書いてありません。

 阿部知子は、「公共事業というふうに言われたら、全国どこでも行われます。そして、これは環境省にお尋ねいたしましたが、現在、8000ベクレル/キログラムの土壌(セシウム換算)を使うと、原子炉等規制法のクリアランスレベル、100ベクレルに到達するまで一体何年かかるのだと。私が環境省から得た答えは、188年でした。大臣、大臣はまだお若いけれども、それでも188年はなかなか生きるのは難しい。本当にこれを国が188年の長きにわたって管理できるのか、するための方策は何なのか、これをお答えいただきたい」と追及、

 小泉環境大臣は、「188年という期間については(略)管理が必要な期間として示されたものではありません」、「除去土壌の再生利用における管理を終了するまでの期間については、管理期間中のモニタリング結果等によって今後得られる知見を踏まえて検討してまいります」と回答。

 阿部知子は、「そうやって緩めていくことがいかに環境に対して問題かということを大臣は強く認識すべきです」「管理のもとに再利用といっても、管理されなければ汚染土壌ばらまきになります」と強く提起しました。

議事録はこちらから。
動画はこちらから https://www.youtube.com/watch?v=NAbUx8QK-Q8 です。