阿部とも子は、4月6日の衆議院決算行政監視委員会分科会 第1分科会で、放射能に汚染された廃棄物と土壌について、小泉環境大臣および原子力規制庁に質問を行いました。
原子力規制委員会が所管する原子炉等規制法では、原発敷地内から出る物質で再利用できるレベルはセシウムの場合100ベクレル/kgであり、第三者が確認する手続きが必要です。
一方、環境省は、管理の下で放射性物質に汚染された土壌を再生利用するレベルを、なんの法的な担保も手続もなしに、その80倍の8000ベクレル/kg以下にしようとしてきました。阿部とも子は、これは許されないことだと追及し続けて、2020年4月1日に予定していた施行規則の制定を止めました。しかし、問題は土壌だけにとどまりません。
4月6日の決算行政監視委員会分科会 第1分科会では、廃棄物について、福島県外では最終処分場が一つも決定していないこと、福島県内では、8000ベクレル/kg以下、8000ベクレル/kg以上10万ベクレル/㎏以下、10万ベクレル/㎏と濃度ごとに違う処分方法を定めているものの、今年になり、管理型処分場に運ばれていくはずの8000ベクレル/kg以上のいわゆる「指定廃棄物」のズサンな管理が次々と明らかになったことを追及しました。
○放射性物質汚染対処特措法がかかえる運用問題
・飯舘村で、1万9千ベクレル/kgの廃コンクリートが砕かれ再利用された事案
・浪江町で、9万ベクレル/kgのフレコンバッグが消えた事案
・その他、数者の不適切事例が明らかになっています。
阿部とも子は抜本的な法改正の必要性を指摘した上で、土壌の再利用についても、国民的合意を得ていないと改めて強調しました。
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