阿部とも子が委員会質問や質問主意書で追及し続けてきた、放射性物質に汚染された土壌を公共事業等で再利用するための施行規則は、4月1日から施行開始する予定でしたが、「引き続き検討」となり、止まりました(結果公示案件詳細)。
環境省は1月8日から2月7日かけて施行規則案のパブリックコメントを実施、その結果、2854件もの意見が寄せられました。
■国民から寄せられた意見、および意見に対する環境省の考え方
その結果、「現時点では制定しないこととし、実証事業の成果等も踏まえ、引き続き検討を行う」との発表がありました。
■結果
【検討中】から、【引き続き検討】へ
汚染の拡散は許されないと、阿部とも子は委員会や質問主意書で重ねて問題を追及してきました。
●2020年2月5日 「除去土壌の再生利用の基準に関する質問主意書」 提出
質問主意書 答弁書
●2020年2月25日 予算委員会第6分科会で小泉環境大臣に質問
●2020年3月10日「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する質問主意書」提出
質問主意書 答弁書
●2020年3月23日 「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する再質問主意書」提出
質問主意書 答弁書
特に、2月5日提出質問主意書で阿部とも子が以下のように尋ねたのに対し、政府は、「三、八並びに九の1、2、4及び5について 御指摘の環境省令案については、現在、環境省において検討中である」と答弁 していました。
三 環境省令案には、「除去土壌の再生利用の基準」と書かれているにもかかわらず、再生利用にあたっての用途先、遮蔽条件、濃度限度、必要な覆土の厚さなど、数値基準がまったく書かれていない。これらの記載がないままで、人々の健康を守る拘束力をどう持たせられるのか。
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これに対し、3月23日の「再質問主意書」で、
六 二月五日に提出した「除去土壌の再生利用の基準に関する質問主意書」で、「再生利用にあたっての用途先」「の記載がないままで、人々の健康を守る拘束力をどう持たせられるのか」と尋ねると、「御指摘の環境省令案については、現在、環境省において検討中である」との答弁だった。環境省は環境省令案を四月一日から施行しようとしているが、これに対する検討を行ったか。
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等と追及したところ、「引き続き同省において検討中である」との答弁を得ることができました。
2月25日の委員会質問で、管理の下で汚染土壌を再生利用するという前提が崩れ、質問主意書で用途先、遮蔽条件、濃度限度、必要な覆土の厚さなど、数値基準がまったく書かれていない再生利用基準の説明がつかず、施行規則を制定することが不可能となったのです。