阿部知子は、3月11日に厚生労働委員会で労働基準法一部改正と新型コロナ対策について質問をしました。
労働基準法の一部改正法案は、民法改正に合わせて、賃金請求権の消滅時効期間(115条)を2年間から5年間にするというものです。ところが、「当面の間は3年」とし、「当面の間」の期限が書かれていない問題を抱えています。そこで、
・「当面の間3年」ではなく5年とすべきである。
・今回は労災の請求権は「2年」のまま改正とならないが、最低5年とすべきである。
・賃金台帳の記録の保存(第109条)も「当面の間」は3年と据え置いたが、違反件数の集計ができていない。また、保存の前提となる賃金台帳の作成(第108条)の違反は過去5年で増えており、これをどう減らしていくのか。
など、厚生労働大臣の認識を問いました。
また、新型コロナウイルスについては、
・この間の突然の学校休校宣言は、水際対策やクルーズ船への失態を正当化するためではないかと、その根拠を尋ねました。感染のピークを遅らせ時間を稼ぐとの理由ですが、すでに今日で10日目です。解除に向けた基準や道筋を示せと質しました。
さらに、
・感染症の動向はPCR検査の実人数とその陽性率を公表することで把握ができ、速やかな対策につなげることができます。しかし、いまだにウイルス検査体制が後手後手に回り、対策のもととなるエビデンスが全く把握されていないと指摘、これでは感染状況の監視も対策も打てないと、結果の公表を強く求めました。
動画はこちらから →3月11日(水)衆議院厚生労働委員会 →阿部知子をクリック
資料はこちら(20200311質問資料.pdf)です。
「新型コロナウイルス検査拡充法案」を提出(3月3日)
なお、阿部知子は、3月3日にすでに、共同会派「立憲民主党・国民・社保・無所属フォーラム」と共産党で、「新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案」(通称:新型コロナウイルス検査拡充法案)を衆院に提出しています。
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